建ぺい率の基本をわかりやすく解説!!
当記事では以下について解説していきます。
- 建ぺい率の基礎が知りたい!
- 用途地域がない地域の建蔽率はいくつ?
- 建蔽率の緩和内容が知りたい!
- 本記事では建蔽率について設計段階での確認ポイントなどを踏まえてまとめてます
- この記事を読めば建蔽率をマスターできるので、設計の仕事を始めたばかりの方にはおすすめです!
- 過去に100件以上の確認申請(計画通知含む)を行った経験をもとにまとめてます。
法文のおさらい
第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物3/10、4/10、5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物5/10、6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三 近隣商業地域内の建築物 6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四 商業地域内の建築物 8/10
五 工業地域内の建築物 5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六 用途地域の指定のない区域内の建築物 3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち、特定行政庁が土地利用の状 況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3 前2項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物
イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第67条第1項において「耐火建築物等」という。)
ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第8項及び第68条第1項において「準耐火建築物等」という。)
二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
以下省略
上記の内容で重要なのは第四号の商業地域のみ8/10だけとなっています。
ですので、商業地域ときたら上記の数値と考えておきましょう!
また、それ以外の地域に関しては建ぺい率の数値が複数ありますが、それらは各地域にて行政が定めているので各地域のホームページ、行政窓口で確認ができます。
各地域の用途地域が確認できるホームページを紹介
G-motty 行政情報(福岡県北九州市の情報を確認できます)
建ぺい率のポイント
建ぺい率は建物を建てる敷地に対して、上から見た時(水平投影面積と言います)の建物の大きさに制約があります。
水平投影面積ということもあり、建物の屋根の部分までもが含まれてしまいます。
ですので、原則敷地いっぱいに建物を建てる事はできません。
次は緩和の内容にいきましょう!
建蔽率の緩和について
いくつか建蔽率の緩和がありますので、
それらをまとめてみました!
1.法ーーー1mバック
2.法ーーー準防火地域、準耐火建築物+商業地域
3.法ーーー上記以外
4.法ーーー角地緩和
以上です!
もう少し詳しく見ていきます!